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「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」の改正

Posted At 2011年3月23日 @ 3:27 PM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled

基準等の概要 

平成22年6月30日に公表された改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」に対して、連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表における会計処理について明確化が求められたことから追加的な見直しが行われ、平成23年3月18日に改正が公表されました。

平成22年度税制改正

 平成22年度税制改正において完全支配関係にある内国法人間の寄付金取引は益金不算入及び損金不算入となったことに伴い、連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合でも、寄付金として課税されないことになりました。

 平成22年6月30日の改正実務対応報告第5号における対応

 平成22年度税制改正後も、従来通りの会計処理を行うこととされました。

  • 各連結納税会社の連結法人税個別帰属額を「法人税、住民税及び事業税」に含める。
  • 連結納税子会社の連結法人税個別帰属額を、連結納税親会社と連結納税子会社の「未収入金(未払金)」及び「未払金(未収金)」として計上。

平成23年3月18日の改正実務対応報告第5号の改正(本改正)

本改正により、連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表上の取扱いが明確化されました。

連結法人税の個別帰属額に係る未収入金を計上する連結納税会社が、当該個別帰属額に係る未払金を計上する連結納税会社に対し、その支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行った場合、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識します。これとともに、債務免除に係る損失は「営業外費用」又は「特別損失」、債務免除に係る利益は「営業外利益」又は「特別利益」に計上します。

 適用時期 

平成23年3月31日以降終了する事業年度末より適用されます。なお、本改正の適用は、会計方針の変更とは取り扱われません。


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