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「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正
Posted At 2011年3月30日 @ 3:41 PM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
平成23年3月25日に、連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点につき、短期的な改善を目的として、関連する会計基準等の改正が公表されました。本改正の公表後も、IASBで開発中の連結財務諸表に関する会計基準とのコンバージェンスの観点から、引き続き特別目的会社に関する連結の範囲の取扱いの見直しが検討される予定です。
改正前は、一定の要件を満たす特別目的会社については「特別目的会社に対する出資者」及び「当該目的会社に資産を譲渡した企業」の子会社に該当しないものと推定するとされていました。本改正により当該取扱いは「当該目的会社に資産を譲渡した企業」のみに適用されることなりました(企業会計基準第22号7-2項)。
連結の範囲に含めた特別目的会社に関して、ノンリコース債務(*1)については、連結貸借対照表上、他の項目と区別して記載します。なお、当該記載に代えて、注記によることもできます。また、ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及び金額を注記します(企業会計基準第22号第33項及び第43項)。
(*1)ノンリコース債務:連結の範囲に含めた特別目的会社に関して、当該特別目的会社の資産及び当該資産から生ずる収益のみを返済原資とし、他の資産及び収益に遡及しない債務。
適用初年度の経過的な取扱いとして、適用により新たに連結に含められる子会社については、以下のとおりとなります(企業会計基準第22号44-4項(3)、(4)及び(5))。
なお、上記1.及び2.の定めは、新たに連結の範囲に含められるすべての子会社に一律に適用することとされますが、いずれか一方の取扱いを一律に適用することが困難な子会社がある場合には、(1)及び(2)の定めのうち、他の子会社と異なる方法を適用することができます。
商法上の匿名組合出資について、営業者及び匿名組合がいずれも匿名組合員の子会社に該当する場合、当該匿名組合の事業を営む営業者の損益のほとんどすべてが匿名組合員に帰属するようなときは、営業者ではなく、匿名組合自体を連結の範囲に含めることが適当であるとされています(実務対応報告第20号Q1 のA3)。
平成25年度4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用されます。なお、平成23年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することもできます。ただし、この場合には本会計基準等をすべて同時に適用する必要があります。
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