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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の改正
Posted At 2011年3月30日 @ 3:52 PM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
平成23年3月25日に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」並びにこれらに関連する基準等の改正が公表されました。
第1四半期及び第3四半期においては、四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を省略することができます。なお、この場合には第1四半期より行う必要があります。
また、四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を省略した場合、期首からの累計期間に係る有形固定資産及びのれんを除く無形固定資産の減価償却費及びのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)を注記する必要があります。
以下の注記事項が簡素化されました。
<削除された注記事項>
<記載内容が見直された注記事項>
<例示から削除された事項>
<例示内容が見直された事項>
企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例が見直されたことに合わせて、以下の基準につき、四半期財務諸表における注記事項の見直しが行われました。
平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用されます。
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