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IFRS第11号 共同契約(ジョイント・アレンジメント)
Posted At 2011年5月12日 @ 8:48 PM In ナレッジ情報,海外基準 | Comments Disabled
2011年5月12日に、IASB(国際会計基準審議会)よりIFRS第11号「共同契約(ジョイント・アレンジメント)」が公表されました。
本基準(IFRS第11号)と日本基準は、主として以下の点で相違します。
「共同契約(ジョイント・アレンジメント)」とは、2つ以上の当事者が共同支配をしている場合における取り決めをいいます。
共同契約は、以下の2つのカテゴリに分類されます。
ジョイント・ベンチャーに対しては、現行基準(IAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」)で定められていた比例連結と持分法の選択肢は廃止され、持分法のみの適用となります。
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