- UHY東京監査法人 - https://www.uhy-tokyo.or.jp -
負債(草案)
Posted At 2011年5月31日 @ 3:34 PM In ナレッジ情報,海外基準 | Comments Disabled
以下の内容は、2010年2月に公表された「Working DRAFT」を基礎としつつ、その後開催されたIASB会議の内容も反映しています。
負債の認識要件負債の認識要件について、IFRSと日本基準はほぼ同様です。具体的には、以下のとおりです。
なお、IFRSにおいては負債の定義に当てはまるか否かの判定を重視しているという特徴があります。
IFRSにおける負債とは、以下の2つの要素を満たすものであるとされています。
上記1.の有無に関する判断が困難な場合は、現在の債務が発生している可能性が高い(=50%超)か否かを判断し、高いと判断される場合には、現在の債務を有していると判定することが提案されています。
負債の測定に関して、IFRSでは、債務を履行する為に要求される経済的資源の流出額を算定する際に、
の2点において日本基準と相違します。
(注)
なお、IFRSでは、毎期の報告日の末日において、負債の計上金額の見直し(事後測定)を行う必要があります。
上記「負債の定義」より、将来実施する予定の事業再編計画等、リストラのために将来発生する費用に備えて引当金を計上することは、現在既に債務が発生している場合を除き、負債(現状では引当金が一般的)として計上することは認められません。
すなわち、取締役会等において当該計画が決定されていること、当該計画を関係者へ告知していること等の事実があっても、他の一般的な未払金と同様、既に債務が発生していない限り、リストラ引当金の計上は行えません。
この点で、日本の会計実務と異なる可能性があります。
Article printed from UHY東京監査法人: https://www.uhy-tokyo.or.jp
URL to article: https://www.uhy-tokyo.or.jp/article/1288
Click here to print.
Copyright © 2011 UHY Tokyo & Co. All rights reserved.