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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公表
Posted At 2011年7月1日 @ 10:13 PM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
金融庁より、平成23年6月30日に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第30号)が公表されました。
この改正は、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」の改正において、一定の特別目的会社が出資者の子会社に該当しないものとする推定規定の見直しが行われたこと等に対応するものです。
改正前は、財規第8条7項の一定の要件を満たす特別目的会社については「特別目的会社に対する出資者」及び「当該目的会社に資産を譲渡した企業」の子会社に該当しないものと推定するとされていました。本改定により当該取扱いは「当該目的会社に資産を譲渡した企業」のみに適用されることとなりました。
財規8条7項の改正に伴い、出資者の子会社に該当すると推定されることとなった特別目的会社は、開示対象特別目的会社の範囲から除外されました(財規8条9項2号、連結財規13条2項4号)。
(注)ノンリコース債務:連結の範囲に含めた特別目的会社に関して、当該特別目的会社の資産及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、他の資産及び収益に遡求しない債務。
平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表、連結会計年度に係る連結財務諸表について適用されます。なお、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表、連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することもできます。(附則2条、3条、4条)
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