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企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公布(「役員の状況」における社外役員の記載等)
Posted At 2012年4月4日 @ 10:43 AM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
平成24年3月30日に金融庁から「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等に対するパブリックコメントの結果等について」が発表されました。同日付で本件の内閣府令が公布・施行されています。改正された内閣府令等の概要は以下のとおりです。
有価証券報告書及び有価証券届出書の「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記します。
これまでも実務上多くの会社でこれらの記載が行われていましたが、今回の改正により開示ルールとして明確化されました。
有価証券報告書及び有価証券届出書の「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載します。
有価証券報告書等の「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役及び社外監査役と提出会社との利害関係について、「社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と提出会社との利害関係」が含まれることが明確化されました。
上記の記載においては、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にすることができます。
平成24年3月31日以後終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。
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