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「年金資産の消失に係る会計処理に関する監査上の取扱いについて」の公表
Posted At 2012年3月28日 @ 12:54 PM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
平成24年3月22日、日本公認会計士協会より、自主規制・業務本部・平成24年審理通達第1号「年金資産の消失に係る会計処理に関する監査上の取扱いについて」が公表されました。これは、新聞等で報道されている投資顧問会社と投資一任契約を結んだ年金基金に関する年金資産の消失事案(以下、「本件事案」)に関して留意すべき事項をとりまとめたものです。
財務諸表作成時に入手可能な情報を収集し、消失が見込まれる金額を合理的に見積もり、退職給付引当金を計上することが適切とされています。
引当金の計上に伴って発生する損失(=消失が見込まれる年金資産の額)は、通常の取引以外の原因に基づいて発生した臨時的損失と考えられるので、特別損失として処理することが適切とされています。
なお、消失が見込まれる年金資産の額の見積もりについては、本件事案の情報の入手が困難であることも考慮し、入手可能な情報に基づいて合理的な金額が見積もられていることを確かめる必要があるとされています。
総合型厚生年金基金に加入し、「退職給付に係る会計基準注解」(注12)で定められる複数事業主制度の処理を採用している企業は以下の処理を行います。
企業年金基金における詳細な年金資産の状況が入手できる場合で、将来の追加拠出に伴う損失の発生の可能性について、企業会計原則注解【注18】の要件を満たす場合には、財務諸表作成時に入手可能な情報を収集し、合理的な金額を見積もり、引当金を計上するとともに費用(損失)処理を行います。
本件事案に係る一任契約を行っている年金資産の額が、制度全体の年金資産に占める割合が高く、将来の掛金拠出等への影響が重要であると想定される場合には、退職給付に係る注記事項において、当該事案の概要、将来の掛金への影響がある旨などを補足的に説明することが考えられます。
平成24年3月22日(公表日)より適用されます。
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