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「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い」の改正
Posted At 2010年7月5日 @ 1:00 AM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
平成22年度税制改正に伴う所要の改正が平成22年6月30日に公表されました。
従来、連結納税制度の適用の開始又は連結納税への新規加入がなされる際には、連結納税移行前に連結納税子会社で発生した繰越欠損金は失効していましたが、平成22 年度税制改正により、所定の要件を満たす連結子法人(特定連結子法人)における個別繰越欠損金のうち所定の要件を満たすもの(特定連結欠損金)は、連結納税制度への移行後も引き続き損金算入できることになりました。
当該税制改正により、繰延税金資産の回収可能性の判定が問題となります。実務対応報告は繰延税金資産の回収可能性の判定についての基本的な考え方は従来どおりとしつつ、税制改正に伴う以下の事項等について明らかにしています。
連結納税主体を一体として回収可能性を判断しますが、連結納税主体の連結所得見積額と各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮する必要があります。
連結納税主体の連結所得見積額及び各連結納税会社の個別所得見積額を考慮する必要があります。
また、繰延税金資産の回収可能性の判断に際しての、各連結納税会社における回収可能見込額の合計額と連結納税主体における回収可能見込額とが相違する場合の取扱いについては、連結欠損金に係る繰延税金資産には適用せず、将来減算一時差異に係る繰延税金資産に関してのみ適用することを明らかにしています(その2Q4 及び設例4)。
従来、連結納税制度を適用している場合にのみ完全支配関係にある会社間の資産の譲渡による損益の繰延が求められていましたが、平成22 年度税制改正において、連結納税制度を適用していなくとも完全支配関係にある国内会社間の取引のうち一定の要件をみたすものは、同様の譲渡損益の繰延が求められることになったことに伴い、所要の改正が行われています。
税務上、繰り延べられる譲渡損益は連結財務諸表上、消去されているため税効果を認識する必要はありませんが、個別財務諸表上は一時差異に該当するため税効果の対象となります。
連結納税加入の効力発生日は、従来、その完全支配関係が生じた日(加入日)でしたが、平成22 年度税制改正において完全支配関係が生じた日後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることも認められたため、所要の改正が行われています。
従来、連結納税の承認申請書の提出期限は事業年度開始の日の6 か月前の日であったが、平成22 年度税制改正において3 か月前の日に短縮され、関連して新設親法人の承認期限も短縮されたこと等に伴い、所要の改正が行われています。
平成22 年6 月30 日以後終了する事業年度末及び四半期会計期間末より適用します。ただし、平成22 年6 月30 日より前に終了する事業年度末及び四半期会計期間末より早期適用が可能です。
改正実務対応報告の適用は、会計方針の変更とは取り扱いません。
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