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「金融商品に関する会計基準」、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
Posted At 2008年3月13日 @ 7:13 PM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
金融商品の時価情報に対するニーズに対応して、開示の充実を図るため、「金融商品に関する会計基準」の改正が行われるとともに、「時価等の開示に関する適用指針」が平成20年3月10日に公表されました。
金融商品の状況に関する事項、および、金融商品の時価等に関する事項を注記します。ただし、有価証券、デリバティブを除き、重要性が乏しいものは注記を省略することができます。重要性の判断基準は明示されていないため、企業ごとに判断基準を設ける必要があります。
なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表における注記は必要ありません。
四半期財務諸表においては、時価のある満期保有目的の債券、その他有価証券、デリバティブ取引の時価等について、前年度末と四半期会計期間末を比較して著しい変動がある場合に、当該四半期会計期間末の情報を注記することとしています。
平成22 年3 月31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用します。
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