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「セグメント情報等の開示に関する会計基準」、「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」
Posted At 2008年3月25日 @ 8:05 PM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
平成20年3月21日に「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」が公表されました。
セグメント情報を開示する方法として、国際的な会計基準において採用されているマネジメント・アプローチが採用されました。マネジメント・アプローチによれば、財務諸表利用者が経営者の視点で企業を理解できる情報が開示されると考えられています。
企業の実情等に応じて、以下の情報等を注記します。
注記の前提として、報告すべきセグメントを決定する必要があります。
手順としては、まず、「事業セグメント」を識別し、「量的基準」、「集約基準」にしたがって、「報告セグメント」を決定します。
「事業セグメント」とは、企業の構成単位で、次の要件のすべてに該当するものをいいます。
なお、「最高経営意思決定機関」とは、企業の事業セグメントに資源を配分し、その業績を評価する機能を有する主体のことをいいます。
識別した「事業セグメント」のうち、次の要件を満たす場合は、複数の事業セグメントを1つにまとめることができます。
識別した「事業セグメント」のうち、次のいずれかを満たす事業セグメントは「報告セグメント」として開示しなければなりません。
上記の量的基準を満たしていない複数の事業セグメントの経済的特徴が概ね類似し、かつ、一定の条件を満たせば、結合して「報告セグメント」とすることができます。
また、決定した「報告セグメント」の外部売上高合計が損益計算書の売上高の75%未満である場合には、75%以上になるまで「報告セグメント」を追加しなければなりません。
平成22 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。
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