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「企業結合に関する会計基準」等の改正に伴う他の会計基準等についての修正
Posted At 2009年4月1日 @ 10:58 AM In ナレッジ情報,企業会計 | Comments Disabled
平成20 年12 月に公表された企業会計基準第22 号「連結財務諸表に関する会計基準」において、支配獲得時の子会社の資産及び負債の評価は全面時価評価法のみとされたことに対応した改正が平成21年3月27日に公表されました。
平成 20 年9 月に改正された企業会計基準第9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」において後入先出法が廃止されたことに対応して、四半期特有の会処理から後入先出法に関する記載が削除されました。
平成 20 年12 月に公表された「企業結合会計基準」において持分プーリング法が廃止されたことに対応して、重要な企業結合に関して持分プーリング法を適用した場合の注記事項等が削除されました。
平成20 年12 月に公表された「企業結合会計基準」において、負ののれんを発生時に利益計上する会計処理に変更されたことに対応して、負ののれんに関連する所要の改正が行われました。
平成20 年12 月に公表された「企業結合会計基準」に対応して、負ののれんに関する表現が修正されました。
平成20 年12 月に「企業結合会計基準」及び「連結会計基準」が公表され、また、企業会計基準第16 号「持分法に関する会計基準」が改正されていることから、これらの会計基準等における表現(例えば、「会社等」から「企業」への変更)等に合わせるための技術的な改正が行われました。
(貸借対照表の純資産の部の表示関係)
平成20 年12 月に公表された企業会計基準第22 号「連結財務諸表に関する会計基準」が適用された連結会計年度から適用します。
(四半期財務諸表関係)
平成20 年に公表された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」と同様となります。
また、後入先出法における売上原価修正の削除に関連した事項については、平成20 年9 月に改正された企業会計基準第9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用時期と同様となります。
(セグメント情報関係)
平成22 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。
(その他)
各関連する会計基準の適用時期と同様となります。
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