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IFRS第1号 国際財務報告基準の初度適用
Posted At 2010年3月31日 @ 10:52 AM In ナレッジ情報,海外基準 | Comments Disabled
初度適用企業は、財務数値の大部分についてIFRSの遡及適用が要請されます。
本基準は初めて作成するIFRSベースの財務諸表およびその年度における四半期報告に適用します。
2013年3月期より3期分:B/S (*1)、調整表
2014年3月期より2期分:包括利益計算書、(P/L(*2))、キャッシュ・フロー計算書、持分変動計算書、関連注記、調整表(2014年3月期のみ)
(*1)2013年3月期は、正確には2013年4月1日における開始B/Sである。
(*2)包括利益計算書に含めず開示する場合。但し、現在基準の改訂中。
特段の取り決めのない限り、利益剰余金にて調整します。
IFRS移行日以降に入手した情報によってIFRS開始B/Sを歪めることがないよう、以下の項目の遡及適用が禁止されています。
過大なコスト負担を企業に強いることがないよう、以下の項目はIFRS遡及適用が免除されています。
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