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IAS第36号 資産の減損
Posted At 2010年5月31日 @ 10:08 PM In ナレッジ情報,海外基準 | Comments Disabled
IAS第36号における資産の減損の全体像
大枠では日本基準とほぼ同一ですが、主として以下の点で差異があります。
日本基準:減損の兆候ありと判定した場合には、まず割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較
IFRS :当該ステップを踏まず、直接割引後将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較
日本基準では、上記比較の結果減損損失の認識は行わないと判断するものでも、IFRSでは認識する場合があります。
その他は、基準上若干の差異はあるものの、実務上それほど影響があるものはありません。
日本基準と基本的に差異はありません。
大枠では日本基準とIFRSでほぼ同一ですが、主として以下の点で差異があります。
日本基準:まず全社資産の帳簿価額から減額
IFRS :全社資産を含む資金生成単位内の資産の帳簿価額に比例按分
日本基準:親会社の帳簿上認識するのれんのみで減損判定
IFRS :少持分ののれんも計算上追加認識したうえで減損判定
日本基準では減損損失の戻入はできませんが、IFRSではのれんを除き可能です。
日本基準上の開示項目に加えて、減損有無に関わりなく毎期のれんの減損判定のために使用した前提等の開示が必要です。
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